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海外で勤務をしている途中、不動産を人に売りましたがこの場合の税金はどうなるのでしょうか。

 

日本内の会社に海外支店などに転勤することになった給与所得者は、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。
非居住者の場合は、日本国内で生じた所得にだけ日本の所得税が賦課されるので、日本国内で不動産の売却によって得た所得は、日本の譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得の扱いにされるので、確定申告が原則として必要となり、この金額の計算は、居住者のケースと同じになります。
この確定申告の期限は、次の年の2月16日~3月15日までとなっていますが、事前に納税管理人を決めて「所得税の納税管理人の届出書」を非居住者の納税地を管轄する税務署長宛てに提出して、その納税管理人を通して確定申告書を提出することとなります。つまり、確定申告は非居住者の管轄税務所に対して提出しますが、提出後の税務署から送られる書類は納税管理人に対することとなります。
この納税管理人は、個人か法人どちらでも大丈夫です。

海外に転勤することとなりました。この場合、日本で行われた源泉徴収はどうなるのでしょうか。

 

海外に転勤することとなった人は、その人の国籍が日本であろうとも、所得税法上非居住者という扱いになります。
年の中途で転勤することとなり、すなわち非居住者となった使用人や役員の源泉徴収は次のように行われます。海外に出国する日までには、年末調整をする必要があります。この年末調整の対象の給与は、出国する日までに支払いが決まった給与となり、生命保険料や社会保険料等の控除は、出国する日までの支払いに限られます。
ただし、配偶者控除や扶養控除などは海外に転勤する日の時にその控除の対象に含まれる人の控除額を控除することが可能です。この対象に含まれるかどうかは、1.日本を出るときの現状で見積もりを行ったその年の1月1日~12月31日までの当該親族などの総計所得金額2.日本を出るときの現状から判断することになります。

それに、非居住者となった使用人や役員に給料を支払うケースは、使用人と役員によって取扱いが異なります。
使用人の海外勤務の場合は、日本の所得税と復興特別所得税は課せられませんが、ボーナスなどの日本で勤務した期間が入っている場合はこの金額に応じて20.42%の税率の源泉徴収が行われます。もし給与などを計算した期間が1ヶ月以下であれば、その期間に日本での勤務時間が入っていても源泉徴収をしなくてもいいです。
役員の場合は、支店長等の使用人の立場の海外常時勤務という形の転勤(この場合は使用人の扱いになるため、源泉徴収はされません)以外の場合、20.42%の源泉徴収が必要となります。
役員の給与の課税については、租税条約を締結したいくつかの国がいますので、日本国内法を真っ最初に適用される租税条約の内容の確認が必須です。

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