源泉徴収義務者と源泉徴収の税率について教えてください。
外国法人や非居住者に対して、国内で発生される国内源泉所得を支払う人は、その支払いの時に所得税・復興特別所得税を源泉徴収し、納める義務を持っています。
この国内源泉所得が国外で支払われる場合は、源泉徴収の必要はないのが原則ですが、その支払者が国内に居所か住所を持っているか、国内に事業所や事務所またこれらに準じるものを持っている際には、国内での支払いだと判断し、源泉徴収をすることになります。
源泉徴収税額は、日本国内の源泉所得の支払金額に税率をかけて計算しますが、公的年金などのように支払金額から一定の金額を控除した額数に税率をかけて計算するものもあります。
非居住者などへの支払いが外貨などで行われる場合は、円に換算した上で源泉徴収をします。換算は、原則として支払いの際の電信買相場になっていますが、支払いがかなり遅れた場合は実際に支払った日の電信買相場で処理しても構いません。
税率は次の通りです。
(1) 民法の定めによった組合契約などに従って行う事業から発生する利益で、契約の定めによって配分をもらうもの:20.42%
(2) 土地などの譲渡の対価:10.21%(ただし譲渡対価が1億円を下回り、土地などを自分かその親族の居住用に提供するために譲渡してもらった個人に対しては不要)
(3) 人的役務を提供する事務の対価:20.42%
(4) 不動産の賃貸料など:20.42%(自分かその親族の居住用に提供するために譲渡してもらった個人に対しては不要)
(5) 利子など:15.315%
(6) 配当等
*上場株式などの配当など:7.147%(2014年1月1日からは15.315%)
*私募公社賃の運用投資信託などの収益の分配:15.315%
*上記二つ以外の配当:20.42%
(7)貸付金の利子:20.42%
(8)使用料など:20.42%
(9)非居住者に支払う給与などの人的役務の報酬など:20.42%
(10)公的年金など:20.42%(年齢が65歳以上は10万円、それ以外は6万円に年金を支払った月数をかけた金額を控除した額数に税率をかける)
(11)事業の広告宣伝のための賞金:20.42%(50万円を引いた額数に税率をかける)
(12)生命保険契約に従う年金など:20.42%(支払ってきた保険料か掛金の中で、支払われる年金の金額に対応する所の金額を引いた額数に税率をかける)
(13)定期積金の給付補てん金など:15.315%
(14)匿名の組合契約に従う利益の分売:20.42%
総勢条約が非居住者などの居住地国との間に結ばれていて、支払日の前の日までに「租税条約に関する届出書」を提出したケースは、上記の税率が租税条約の限度税率を超えた場合は当該限度税率によって源泉徴収が行われます。
所得税を限度税率で源泉徴収する場合は、復興特別所得税の源泉徴収の必要はありません。