居住者と非居住者はどんな基準で分かれるのでしょうか。
日本所得税法では、日本内に住所の所有者、または現在まで1年以上の居所を持っている個人のことを居住者といいます。この居住者の以外の個人のことを、非居住者といいます。
ここで住所とは、個人が生活する本拠のことで、生活する本拠の判断は客観的な事実に基づきます。なので、住所は、その人の生活の中心地がどちらかで判断されます。
もし、滞在地が2ヶ国以上に渡っている場合は職務内容や契約などに沿ってその住所がどこなのかを推定することがあります。
居所とは、その人の生活の中心地ではないが、その人が実際に居住している場所のことをいいます。
法人については、本店所在地がどこなのかで内国法人か外国法人化の判断がおこなうことになります。これを「本店所在地主義」と呼びます。
非居住者や外国法人に対する租税条約では、条約を締結している国との二重課税を防ぐため、個人と法人を含めた居住者の判定の仕方を規定しています。
具体的なことは該当する租税条約によりますが、普段は以下の順序で判断することになります。
個人に関しては、最初に「恒久的住居」かどうか、次に「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして最後に「国籍」の順番に考慮して、どの国の居住者となるのかを定めます。
法人に関しては、法人の管理する場所がどこかによって、外国法人または内国法人の判断がされている場合は、本店所在地主義と競合することになって、双方居住者問題が発生します。その場合は、法人の実質的な管理の場所のある国の居住者とみなします。
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