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非居住者などへの課税の仕組みはどうなっているのでしょうか。
日本の所得税法上、納税の義務のある個人の場合は居住者・非居住者に、法人の場合は内国法人・外国法人に区分して、非居住者や外国法人への課税範囲を<国内源泉所得に限る>こととしています。
それに、この非居住者と外国法人が日本内に事業所や支店などの<恒久的施設>を持っているかどうか、どんな種類の国内源泉所得を持っているかによって、課税の仕方が違います。
なので、非居住者と外国法人に対しての課税を考える場合は、その収入が国内源泉所得に含まれているかどうか、日本内に恒久的施設を持っているかどうかを判定することになります。ここでの国内源泉所得の種類を分けることが必要です。
その納付の課税方式は源泉徴収方式と申告納税方式が使われており、日本内の恒久的施設を持っている非居住者に関しては、居住者と同じ申告納税方式が原則ですが、他の場合は源泉徴収のみで課税関係が終わるという源泉分離課税方式が原則となります。
非居住者の源泉徴収に関して、非居住者の持っている恒久的施設について教えてください。
外国法人と非居住者の課税は国内源泉所得だけが課税の対象となりますが、同様の国内源泉所得でも、支払われる非居住者などが日本内に恒久的施設を持っているか、それに恒久的施設を持っている場合は、その施設の区分によって課税関係が違ってきます。
簡単に言えば、恒久的施設を持っている非居住者は総合課税の対象となりますが、持っていない非居住者は総合課税が非課税となります。
ここで恒久的施設は、3つの種類に分かれています。
(1)非居住者のためにその事業に対して契約を締結する権利を持っている人で、その権利を常に行使する人や在庫商品を持っていて、その出入庫管理を代理する人、注文を受けるための代理人など(非居住者に対してその事業に関する事務を独立してし、地位上の方法の場合の代理人などは除外)
(2)倉庫業者、出版所、支店、事務所、事業所、工場の鉱山や採石場などの天然資源の採取する所、倉庫。(資産を保管したり、購入したりする用途のみの場所は除外)
(3)組立、建設、据付けなどの建設作業などのための役務の提供で、1年を超過して行われるもの
恒久的施設の保有の判断するに当たっては、機能的な側面に重点をおきます。たとえば、事業活動の拠点になるホテルの一室はその対象に含まれますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設の対象に入りません。
海外で勤務をしている途中、株式を人に渡しましたがこの場合の税金はどうなるのでしょうか。
日本内の会社に所属している給与所得者が、1年を超えた予定で海外の支店等に転勤することになると、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。この場合、日本での課税は国内源泉所得だけとなります。恒久的施設を持っているかいないかでその課税方法が違いますが、転勤勤務などの給与所得者であれば、恒久的施設を持っていない非居住者となります。こういう非居住者の株式譲渡の場合は、以下の1~6のいずれかに当たる所得が日本国内の源泉所得となり、課税の対象に含まれます。1~5の項目の場合は15%の税率が、6の項目の場合は総合課税として課せられます。これらに当たる場合は、確定申告もしなければなりません。
1.内国法人の株式などを買集め、これを内国法人などに譲渡して得た所得
2.内国法人の特殊関係株主などの資格を持つ非居住者が、内国法人の株式などを譲渡して得た所得
3.特定の不動産関連法人の株式を譲渡して取得した所得
4.税制適格ストックオプションの権利を使って得た特定の株式などを譲渡して得た所得
5.日本滞在中に行った内国法人の株式などの譲渡で得た所得
6.日本国内のゴルフ場の株式の形のゴルフ会員権を譲渡して得た所得
租税条約によって、この項目に当たっても日本の課税対象から外れる場合もあります。