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海外転勤をすることになりました。納税管理人を置こうとしています。

 

日本内の会社に所属している給与所得者が、1年を超えた予定で海外の支店等に転勤することになると、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。
たとえ非居住者となっても、国内の家賃の賃貸料などの不動産所得がある金額以上あるなど、日本内で生じた所得は日本の所得税が課せられることになります。このような場合に、税金の納付や確定申告書の申告などを納税管理人を決める必要が生じます。ここで納税管理人は個人か法人のどちらでもでも大丈夫です。
納税管理人を決めたら、その非居住者の納税地の管轄税務署長宛に「所得税の納税管理人の届出書」を提出してください。この届出書を出した以降は、税務署から発送する書類は納税管理人宛に送られることになります。しかし、確定申告書は非居住者の納税地の管轄税務署長対して出すことになります。

海外で勤務をしています。この場合不動産から得た所得の納税の手続きはどうなるのでしょうか。

 

日本内の会社に所属している給与所得者が、1年を超えた予定で海外の支店等に転勤することになると、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。
このような非居住者は、出国する日までに一定した所得がすでにあるとか、国内の財産の譲渡で得た所得、出国後国内の不動産の貸し付けなどによって得られた所得などの日本内で発生した所得がある時は、確定申告を日本でする必要があります。
この場合には、前もって税金の納付や確定申告書の提出を非居住者の代わりにする納税管理人を決めて、「所得税の納税管理人の届出書」を非居住者の管轄税務署長宛てに提出するひつようがあります。この納税管理人は個人か法人どちらも大丈夫です。
出国した日が年の中途になったら、その年分は当年1月1日から出国する日までの期間内に発生した所得全てと、出国日の次の日からその年の12月31日までの期間内に発生した国内源泉所得を合わせて確定申告をすることになります。この場合の提出期限は、納税管理者の届出書が提出されたか、されていないかによって、以下のような違いが発生します。
1. 納税管理人の届出書が出国日までに提出された
その年分は当年1月1日から出国する日までの期間内に発生した所得全てと、出国日の次の日からその年の12月31日までの期間内に発生した国内源泉所得を、納税管理人を通して次の年2月16日~3月15日までの間に確定申告書の提出することになります。
2. それ以外
(1) 出国前の所得だけの確定申告:当年の1月1日から出国日までの所得に関して、出国日までに確定・準確定申告をしなければなりません。もし1月1日~3月15日の間に出国日がある場合は、出国日までに前年分の所得の確定申告書の提出も必要です。
(2) 出国する前の所得と出国した後の国内源泉所得の確定申告:出国前の所得の確定申告を行ったとしても、出国日の次の日から当年12月31日までの国内源泉所得に関しては、次の年の2月16日~3月15日までの期間内に確定申告をする必要が生じます。
この場合の税額は、該当申告書で計算した税額から出国前の所得だけの確定申告で計算した税額を引いた残額になります。もし、該当申告書から計算された税額が出国前の所得だけの確定申告から計算された税額より少なかった場合は、その差額がもどります。
最後に、海外で勤務をし始めた年の次の年以降も、日本内で発生した国内源泉所得に関しては、日本で確定申告を行う必要があります。この場合の提出期限は次の年2月16日~3がつ15日までとなります。

海外で勤務をしている途中、不動産を人に売りましたがこの場合の税金はどうなるのでしょうか。

 

日本内の会社に海外支店などに転勤することになった給与所得者は、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。
非居住者の場合は、日本国内で生じた所得にだけ日本の所得税が賦課されるので、日本国内で不動産の売却によって得た所得は、日本の譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得の扱いにされるので、確定申告が原則として必要となり、この金額の計算は、居住者のケースと同じになります。
この確定申告の期限は、次の年の2月16日~3月15日までとなっていますが、事前に納税管理人を決めて「所得税の納税管理人の届出書」を非居住者の納税地を管轄する税務署長宛てに提出して、その納税管理人を通して確定申告書を提出することとなります。つまり、確定申告は非居住者の管轄税務所に対して提出しますが、提出後の税務署から送られる書類は納税管理人に対することとなります。
この納税管理人は、個人か法人どちらでも大丈夫です。

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