Posts Tagged ‘非居住者’

非居住者などへの課税の仕組みはどうなっているのでしょうか。

 

日本の所得税法上、納税の義務のある個人の場合は居住者・非居住者に、法人の場合は内国法人・外国法人に区分して、非居住者や外国法人への課税範囲を<国内源泉所得に限る>こととしています。
それに、この非居住者と外国法人が日本内に事業所や支店などの<恒久的施設>を持っているかどうか、どんな種類の国内源泉所得を持っているかによって、課税の仕方が違います。
なので、非居住者と外国法人に対しての課税を考える場合は、その収入が国内源泉所得に含まれているかどうか、日本内に恒久的施設を持っているかどうかを判定することになります。ここでの国内源泉所得の種類を分けることが必要です。
その納付の課税方式は源泉徴収方式と申告納税方式が使われており、日本内の恒久的施設を持っている非居住者に関しては、居住者と同じ申告納税方式が原則ですが、他の場合は源泉徴収のみで課税関係が終わるという源泉分離課税方式が原則となります。

居住者と非居住者はどんな基準で分かれるのでしょうか。

 

日本所得税法では、日本内に住所の所有者、または現在まで1年以上の居所を持っている個人のことを居住者といいます。この居住者の以外の個人のことを、非居住者といいます。
ここで住所とは、個人が生活する本拠のことで、生活する本拠の判断は客観的な事実に基づきます。なので、住所は、その人の生活の中心地がどちらかで判断されます。
もし、滞在地が2ヶ国以上に渡っている場合は職務内容や契約などに沿ってその住所がどこなのかを推定することがあります。
居所とは、その人の生活の中心地ではないが、その人が実際に居住している場所のことをいいます。
法人については、本店所在地がどこなのかで内国法人か外国法人化の判断がおこなうことになります。これを「本店所在地主義」と呼びます。
非居住者や外国法人に対する租税条約では、条約を締結している国との二重課税を防ぐため、個人と法人を含めた居住者の判定の仕方を規定しています。
具体的なことは該当する租税条約によりますが、普段は以下の順序で判断することになります。
個人に関しては、最初に「恒久的住居」かどうか、次に「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして最後に「国籍」の順番に考慮して、どの国の居住者となるのかを定めます。
法人に関しては、法人の管理する場所がどこかによって、外国法人または内国法人の判断がされている場合は、本店所在地主義と競合することになって、双方居住者問題が発生します。その場合は、法人の実質的な管理の場所のある国の居住者とみなします。

非居住者の源泉徴収に関して、非居住者の持っている恒久的施設について教えてください。

 

外国法人と非居住者の課税は国内源泉所得だけが課税の対象となりますが、同様の国内源泉所得でも、支払われる非居住者などが日本内に恒久的施設を持っているか、それに恒久的施設を持っている場合は、その施設の区分によって課税関係が違ってきます。
簡単に言えば、恒久的施設を持っている非居住者は総合課税の対象となりますが、持っていない非居住者は総合課税が非課税となります。
ここで恒久的施設は、3つの種類に分かれています。
(1)非居住者のためにその事業に対して契約を締結する権利を持っている人で、その権利を常に行使する人や在庫商品を持っていて、その出入庫管理を代理する人、注文を受けるための代理人など(非居住者に対してその事業に関する事務を独立してし、地位上の方法の場合の代理人などは除外)
(2)倉庫業者、出版所、支店、事務所、事業所、工場の鉱山や採石場などの天然資源の採取する所、倉庫。(資産を保管したり、購入したりする用途のみの場所は除外)
(3)組立、建設、据付けなどの建設作業などのための役務の提供で、1年を超過して行われるもの

恒久的施設の保有の判断するに当たっては、機能的な側面に重点をおきます。たとえば、事業活動の拠点になるホテルの一室はその対象に含まれますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設の対象に入りません。

源泉徴収義務者と源泉徴収の税率について教えてください。

 

外国法人や非居住者に対して、国内で発生される国内源泉所得を支払う人は、その支払いの時に所得税・復興特別所得税を源泉徴収し、納める義務を持っています。
この国内源泉所得が国外で支払われる場合は、源泉徴収の必要はないのが原則ですが、その支払者が国内に居所か住所を持っているか、国内に事業所や事務所またこれらに準じるものを持っている際には、国内での支払いだと判断し、源泉徴収をすることになります。
源泉徴収税額は、日本国内の源泉所得の支払金額に税率をかけて計算しますが、公的年金などのように支払金額から一定の金額を控除した額数に税率をかけて計算するものもあります。
非居住者などへの支払いが外貨などで行われる場合は、円に換算した上で源泉徴収をします。換算は、原則として支払いの際の電信買相場になっていますが、支払いがかなり遅れた場合は実際に支払った日の電信買相場で処理しても構いません。
税率は次の通りです。

(1) 民法の定めによった組合契約などに従って行う事業から発生する利益で、契約の定めによって配分をもらうもの:20.42%
(2) 土地などの譲渡の対価:10.21%(ただし譲渡対価が1億円を下回り、土地などを自分かその親族の居住用に提供するために譲渡してもらった個人に対しては不要)
(3) 人的役務を提供する事務の対価:20.42%
(4) 不動産の賃貸料など:20.42%(自分かその親族の居住用に提供するために譲渡してもらった個人に対しては不要)
(5) 利子など:15.315%
(6) 配当等
*上場株式などの配当など:7.147%(2014年1月1日からは15.315%)
*私募公社賃の運用投資信託などの収益の分配:15.315%
*上記二つ以外の配当:20.42%
(7)貸付金の利子:20.42%
(8)使用料など:20.42%
(9)非居住者に支払う給与などの人的役務の報酬など:20.42%
(10)公的年金など:20.42%(年齢が65歳以上は10万円、それ以外は6万円に年金を支払った月数をかけた金額を控除した額数に税率をかける)
(11)事業の広告宣伝のための賞金:20.42%(50万円を引いた額数に税率をかける)
(12)生命保険契約に従う年金など:20.42%(支払ってきた保険料か掛金の中で、支払われる年金の金額に対応する所の金額を引いた額数に税率をかける)
(13)定期積金の給付補てん金など:15.315%
(14)匿名の組合契約に従う利益の分売:20.42%

総勢条約が非居住者などの居住地国との間に結ばれていて、支払日の前の日までに「租税条約に関する届出書」を提出したケースは、上記の税率が租税条約の限度税率を超えた場合は当該限度税率によって源泉徴収が行われます。
所得税を限度税率で源泉徴収する場合は、復興特別所得税の源泉徴収の必要はありません。

非居住者などに対して行われる源泉徴収の仕組みについて教えてください。

 

外国法人や非居住者に対して、国内で発生される国内源泉所得を支払う人は、その支払いの時に所得税・復興特別所得税を源泉徴収し、納める義務を持っています。
この国内源泉所得が国外で支払われる場合は、源泉徴収の必要はないのが原則ですが、その支払者が国内に居所か住所を持っているか、国内に事業所や事務所またこれらに準じるものを持っている際には、国内での支払いだと判断し、源泉徴収をすることになります。
組合契約事業で発生した利益の配分は、組合契約を結んだ組合員の資格を持っている非居住者などがその組合契約の定めによった計算期間で発生した利益につき金銭かそのほかの資産を対価としてもらう場合は、配分する人をその利益を支払った人とみなします。
源泉徴収の時期は、現実に源泉所得を支払う際となっています。すなわち、所得の支払いが確定しても、実際の支払いを行わない限り、源泉徴収の必要がなくなります。
ただし、配当などの支払いが確定した日から1年を超えた日までに支払いが行われていない場合はその1年を超えた日に源泉徴収が行われ、組合契約事業からの利益にかんして、組合契約の定めによる計算期間の最終日の次の日から2か月を超えた日までに支払いが行われていない場合はその2か月を超えた日に源泉徴収が行われます。また法人の役員の賞与の支払いが確定した日から1年を超えた日までに支払いが行われていない場合はその1年を超えた日に源泉徴収が行われ、割引債の償還差益はその割引債を発行する際に行われます。
こういった源泉徴収税額を納めるには、徴収した日が含まれている月の次の月10日までに「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」を添付していちばん近い金融機関や管轄税務署の窓口、またはe-taxで納めることになります。
源泉徴収が国外で行われ、その支払者が国内に居所か住所を持っているか、国内に事業所や事務所またこれらに準じるものを持っていて国内での支払いだと判断された場合の納付期限は事務手続きなどを配慮して次の月の最終日となります。

租税条約に基づいて、源泉徴収税額の還付は請求できるのでしょうか。

 

日本国内の非居住者や外国法人が国内源泉所得の支払いを受ける場合、この源泉徴収される所得税や復興特別所得税に関して、租税条約のしたがって軽減か免除を受けたいのなら、「租税条約に関する届出書」の提出が必要となります。
この届出書は、書式がその支払いの内容によって異なり、(1)配当で生じた所得税か復興特別所得税の免除・軽減(様式1)(2)利子で生じた所得税か復興特別所得税の免除・軽減(様式2)(3)使用料で生じた所得税か復興特別所得税の免除・軽減(様式3)と分かれます。
所得の支払者が正副2枚を書いて、最初にその所得の支払いを受ける日の前の日までに源泉徴収義務者、すなわち支払者を通してその支払者の納税地の管轄税務署長宛てに提出します。
支払者の納税地の管轄税務署宛てへの「租税条約に関する届出書」の提出がなかったら、その支払いの時に国内法の規定による源泉徴収を行うこととなりますが、後で支払者を通して「租税条約に関する届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を支払者の管轄税務署長宛てに提出したら、軽減化免除の適用をうけた場合の源泉税額と日本国内法での源泉税額の差額の還付が請求できます。
この提出した届出書の内容に変動があったら、変動を起こした事項などを書いた届出書を提出しなければなりません。
この変動の内容が、配当で生じた所得税の軽減をもらう場合の「元本の数量」の増減などの特殊の場合は、変動に関する届出書の提出は省略できます。
租税条約の適用に対し、条約の特典の適用が可能な居住者についての条件が定められている租税条約の規定、「特典条項」がある租税条約の場合も、取扱自体は共通事項と同じですが、届出書の他に「居住者証明書(相手国の居住者であることを証明。原本提出か源泉徴収義務者に提示)」と「特典条項に関わる付表(様式17)」の提出が必要です。
特典条項に関わる付表は、租税条約の適用の対象に含まれる居住者であるかを判断する書類で、特典条項がある租税条約の対象となりたいと思う場合に届出書を添えて提出してください。
支払者が原本を提示してもらった場合は、「証明書の作成年月日」「確認日」「確認者の名前」「確認した旨」を「租税条約に関する届出書」の「その他参考となるべき事項」に書き、居住者証明書のコピーを作成して提示の日から5年間保存する義務があります。ここでの居住者証明書は提示の日前1年以内の作成物に限られます。
相手国と日本の間で課税法上の取扱いが違う法人などに当たる場合は、、「外国法人の株主等の名簿兼相手国団体の構成員の名簿(様式16)」を添えて租税条約の適用の対象となれる人を明らかにすることが必須です。

租税条約に基づいて、源泉徴収税額の届出書について教えてください。

 

日本国内の非居住者や外国法人が国内源泉所得の支払いを受ける場合、支払者の納税地の管轄税務署宛てへの「租税条約に関する届出書」の提出がなかったら、その支払いの際に国内法の規定による源泉徴収を行うこととなります。
ただし、支払者を通して「租税条約に関わる届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を支払者の管轄税務署長宛てに提出したら、軽減化免除の適用をうけた場合の源泉税額と日本国内法での源泉税額の差額の還付が請求できます。
租税条約の適用の対象となる人が、届出書を出してなかったことで源泉徴収された所得税か復興特別所得税の中で、その租税条約の規定に従って免除か軽減の対象としたい金額について還付請求をする場合は、「還付請求書」に「届出書」と支払内容が明確になっている書類のコピーなどを添えます。
還付金は申請した非居住者に還付するのが原則ですが、代理人によって還付金を受領したい場合は非居住者からの委任状とサイン証明書か印鑑証明書、これらの翻訳文を添えてください。
最初の納付が期限後になったら、本税部分に対しての請求は可能ですか、加算税などの附帯税に対しては還付ができないので注意してください。
免税芸能法人などの役務提供の事務の対価や割引債の償還差益に関わる源泉税額の還付請求や利子所得に相手国の租税が課されている場合の外国税額の還付は、書式と手続き方法が違いますのでこれにも注意してください。

海外転勤をすることになりました。納税管理人を置こうとしています。

 

日本内の会社に所属している給与所得者が、1年を超えた予定で海外の支店等に転勤することになると、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。
たとえ非居住者となっても、国内の家賃の賃貸料などの不動産所得がある金額以上あるなど、日本内で生じた所得は日本の所得税が課せられることになります。このような場合に、税金の納付や確定申告書の申告などを納税管理人を決める必要が生じます。ここで納税管理人は個人か法人のどちらでもでも大丈夫です。
納税管理人を決めたら、その非居住者の納税地の管轄税務署長宛に「所得税の納税管理人の届出書」を提出してください。この届出書を出した以降は、税務署から発送する書類は納税管理人宛に送られることになります。しかし、確定申告書は非居住者の納税地の管轄税務署長対して出すことになります。

海外で勤務をしています。この場合不動産から得た所得の納税の手続きはどうなるのでしょうか。

 

日本内の会社に所属している給与所得者が、1年を超えた予定で海外の支店等に転勤することになると、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。
このような非居住者は、出国する日までに一定した所得がすでにあるとか、国内の財産の譲渡で得た所得、出国後国内の不動産の貸し付けなどによって得られた所得などの日本内で発生した所得がある時は、確定申告を日本でする必要があります。
この場合には、前もって税金の納付や確定申告書の提出を非居住者の代わりにする納税管理人を決めて、「所得税の納税管理人の届出書」を非居住者の管轄税務署長宛てに提出するひつようがあります。この納税管理人は個人か法人どちらも大丈夫です。
出国した日が年の中途になったら、その年分は当年1月1日から出国する日までの期間内に発生した所得全てと、出国日の次の日からその年の12月31日までの期間内に発生した国内源泉所得を合わせて確定申告をすることになります。この場合の提出期限は、納税管理者の届出書が提出されたか、されていないかによって、以下のような違いが発生します。
1. 納税管理人の届出書が出国日までに提出された
その年分は当年1月1日から出国する日までの期間内に発生した所得全てと、出国日の次の日からその年の12月31日までの期間内に発生した国内源泉所得を、納税管理人を通して次の年2月16日~3月15日までの間に確定申告書の提出することになります。
2. それ以外
(1) 出国前の所得だけの確定申告:当年の1月1日から出国日までの所得に関して、出国日までに確定・準確定申告をしなければなりません。もし1月1日~3月15日の間に出国日がある場合は、出国日までに前年分の所得の確定申告書の提出も必要です。
(2) 出国する前の所得と出国した後の国内源泉所得の確定申告:出国前の所得の確定申告を行ったとしても、出国日の次の日から当年12月31日までの国内源泉所得に関しては、次の年の2月16日~3月15日までの期間内に確定申告をする必要が生じます。
この場合の税額は、該当申告書で計算した税額から出国前の所得だけの確定申告で計算した税額を引いた残額になります。もし、該当申告書から計算された税額が出国前の所得だけの確定申告から計算された税額より少なかった場合は、その差額がもどります。
最後に、海外で勤務をし始めた年の次の年以降も、日本内で発生した国内源泉所得に関しては、日本で確定申告を行う必要があります。この場合の提出期限は次の年2月16日~3がつ15日までとなります。

海外で勤務をしている顧問や相談役などが含まれる役員などに支払われる給与の税金はどうなるのでしょうか。

 

日本内の会社に海外支店などに転勤することになった給与所得者は、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。このような非居住者がもらう給与は、給与の支払いを行う会社が日本の本社であっても、勤務地が外国であれば日本の所得税の課税はありません。
しかし、日本の法人の役員の場合はその扱いが違います。役員の給与に関しては、日本国内で発生した所得という扱いになり、支払の前に20%の日本の所得税が源泉徴収されることとなります。この源泉徴収の対象には、支店長など使用人としての常時勤務をする役員は含まれていません。
こういった役員の給与の課税の取扱いについて日本はいくつかの国と租税条約を締結しており、その租税条約が最優先となります。

« Older Entries
Copyright(c) 2014 非居住者の税金 All Rights Reserved.