海外で勤務をしている顧問や相談役などが含まれる役員などに支払われる給与の税金はどうなるのでしょうか。
日本内の会社に海外支店などに転勤することになった給与所得者は、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。このような非居住者がもらう給与は、給与の支払いを行う会社が日本の本社であっても、勤務地が外国であれば日本の所得税の課税はありません。
しかし、日本の法人の役員の場合はその扱いが違います。役員の給与に関しては、日本国内で発生した所得という扱いになり、支払の前に20%の日本の所得税が源泉徴収されることとなります。この源泉徴収の対象には、支店長など使用人としての常時勤務をする役員は含まれていません。
こういった役員の給与の課税の取扱いについて日本はいくつかの国と租税条約を締結しており、その租税条約が最優先となります。