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居住者と非居住者はどんな基準で分かれるのでしょうか。

 

日本所得税法では、日本内に住所の所有者、または現在まで1年以上の居所を持っている個人のことを居住者といいます。この居住者の以外の個人のことを、非居住者といいます。
ここで住所とは、個人が生活する本拠のことで、生活する本拠の判断は客観的な事実に基づきます。なので、住所は、その人の生活の中心地がどちらかで判断されます。
もし、滞在地が2ヶ国以上に渡っている場合は職務内容や契約などに沿ってその住所がどこなのかを推定することがあります。
居所とは、その人の生活の中心地ではないが、その人が実際に居住している場所のことをいいます。
法人については、本店所在地がどこなのかで内国法人か外国法人化の判断がおこなうことになります。これを「本店所在地主義」と呼びます。
非居住者や外国法人に対する租税条約では、条約を締結している国との二重課税を防ぐため、個人と法人を含めた居住者の判定の仕方を規定しています。
具体的なことは該当する租税条約によりますが、普段は以下の順序で判断することになります。
個人に関しては、最初に「恒久的住居」かどうか、次に「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして最後に「国籍」の順番に考慮して、どの国の居住者となるのかを定めます。
法人に関しては、法人の管理する場所がどこかによって、外国法人または内国法人の判断がされている場合は、本店所在地主義と競合することになって、双方居住者問題が発生します。その場合は、法人の実質的な管理の場所のある国の居住者とみなします。

国内源泉所得に関して、その範囲のことが知りたいです。

 

居住者の場合は日本国内はもちろん、国外での所得も課税の対象となりますが、外国法人と非居住者の場合は日本国内での所得、「国内源泉所得」のみがその対象に入ります。
ここでの国内源泉所得とは以下の通りがあります。

(1) 日本内で行われる事業や国内での資産の保有や運営、譲渡で発生する所得
(2) 日本内で組合契約などに従って行う事業から発生する利益で、その組合契約の定めによって配分されるものの中の一定の物
(3) 日本内にある建物や建物の付属設備、構築物の譲渡、土地、土地の上にある権利の対価
(4) 日本内で行われる人的役務の提供を事業にする人の、その人的役務の提供の対価
(5) 日本内の不動産と不動産の上にある権利などの貸付で得る対価
(6) 日本の法人から発行した社債、国債、地方債の利子、外語区の法人から発行する債券の利子の中の一定のもの、日本内の営業所の預貯金の利子など
(7) 日本の法人からもらう利益の配当、剰余金の分配、剰余金の配当など
(8) 日本内で勤める人に貸し付けた貸付金の利子で、日本内の業務と関わりがあるもの
(9) 著作権の使用料とその譲渡の対価、日本内で勤める人からもらった工業所有権などの使用料とその譲渡の対価、機械装置などの使用料で日本内の業務と関わりがあるもの
(10) 非居住者に支払われる日本内で行う勤務の賞与、給与、退職手当、人的役務の提供の報酬や公的年金など
(11) 日本内で行う事業の広告宣伝などのための賞金品
(12) 日本内にある営業所などを通じて結んだ保険契約などに基づく年金など
(13) 日本内にある営業所などが受け入れた定期預金の給付補てん金など
(14) 日本内の事業を行う人に対する出資に、匿名組合契約書に従う利益の分売
こういう場合の課税方法は、恒久的施設があるかないか、国内源泉所得の種類によって違います。租税条約と国内源泉所得との定めに違いがある場合は、租税条約を優先します。

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