海外出向の場合、所得税額はどのように精算されるのでしょうか。
日本内の会社に所属している給与所得者が、1年を超えた予定で外国の支店で勤務したり、海外にある子会社に出向したりする場合は、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。このような非居住者がもらう給与は、給与の支払いを行う会社が日本の本社であっても、勤務地が外国であれば日本の所得税の課税はありません。
なので、出国日までの日本内から得た所得に対しての源泉徴収税額を精算する必要が生じます。この精算の仕方は、毎年12月の年末調整と同じで、出国日までに会社ですることになります。会社には、「給与所得者の保険料控除申告書」を出してください。この調整で控除となる保険料は、出国日までに支払いを終えた金額が対象となります。
それに、今年の初めに出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容の変更有無を確かめてください。控除対処扶養親族等になるかの判断は、出国時の現況によります。扶養親族や配偶者に所得がある場合は、海外勤務を始める年の1年分の所得金額を出国時の現況で見積もりを出し、扶養控除か配偶者控除の対象になれるかどうか判断します。
もし配偶者特別控除がもらえたら、会社に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も提出する必要があります。
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