非居住者の源泉徴収に関して、非居住者の持っている恒久的施設について教えてください。

 

外国法人と非居住者の課税は国内源泉所得だけが課税の対象となりますが、同様の国内源泉所得でも、支払われる非居住者などが日本内に恒久的施設を持っているか、それに恒久的施設を持っている場合は、その施設の区分によって課税関係が違ってきます。
簡単に言えば、恒久的施設を持っている非居住者は総合課税の対象となりますが、持っていない非居住者は総合課税が非課税となります。
ここで恒久的施設は、3つの種類に分かれています。
(1)非居住者のためにその事業に対して契約を締結する権利を持っている人で、その権利を常に行使する人や在庫商品を持っていて、その出入庫管理を代理する人、注文を受けるための代理人など(非居住者に対してその事業に関する事務を独立してし、地位上の方法の場合の代理人などは除外)
(2)倉庫業者、出版所、支店、事務所、事業所、工場の鉱山や採石場などの天然資源の採取する所、倉庫。(資産を保管したり、購入したりする用途のみの場所は除外)
(3)組立、建設、据付けなどの建設作業などのための役務の提供で、1年を超過して行われるもの

恒久的施設の保有の判断するに当たっては、機能的な側面に重点をおきます。たとえば、事業活動の拠点になるホテルの一室はその対象に含まれますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設の対象に入りません。

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