海外転勤をすることになりました。納税管理人を置こうとしています。

 

日本内の会社に所属している給与所得者が、1年を超えた予定で海外の支店等に転勤することになると、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。
たとえ非居住者となっても、国内の家賃の賃貸料などの不動産所得がある金額以上あるなど、日本内で生じた所得は日本の所得税が課せられることになります。このような場合に、税金の納付や確定申告書の申告などを納税管理人を決める必要が生じます。ここで納税管理人は個人か法人のどちらでもでも大丈夫です。
納税管理人を決めたら、その非居住者の納税地の管轄税務署長宛に「所得税の納税管理人の届出書」を提出してください。この届出書を出した以降は、税務署から発送する書類は納税管理人宛に送られることになります。しかし、確定申告書は非居住者の納税地の管轄税務署長対して出すことになります。

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