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租税条約に基づいて、源泉徴収税額の還付は請求できるのでしょうか。

 

日本国内の非居住者や外国法人が国内源泉所得の支払いを受ける場合、この源泉徴収される所得税や復興特別所得税に関して、租税条約のしたがって軽減か免除を受けたいのなら、「租税条約に関する届出書」の提出が必要となります。
この届出書は、書式がその支払いの内容によって異なり、(1)配当で生じた所得税か復興特別所得税の免除・軽減(様式1)(2)利子で生じた所得税か復興特別所得税の免除・軽減(様式2)(3)使用料で生じた所得税か復興特別所得税の免除・軽減(様式3)と分かれます。
所得の支払者が正副2枚を書いて、最初にその所得の支払いを受ける日の前の日までに源泉徴収義務者、すなわち支払者を通してその支払者の納税地の管轄税務署長宛てに提出します。
支払者の納税地の管轄税務署宛てへの「租税条約に関する届出書」の提出がなかったら、その支払いの時に国内法の規定による源泉徴収を行うこととなりますが、後で支払者を通して「租税条約に関する届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を支払者の管轄税務署長宛てに提出したら、軽減化免除の適用をうけた場合の源泉税額と日本国内法での源泉税額の差額の還付が請求できます。
この提出した届出書の内容に変動があったら、変動を起こした事項などを書いた届出書を提出しなければなりません。
この変動の内容が、配当で生じた所得税の軽減をもらう場合の「元本の数量」の増減などの特殊の場合は、変動に関する届出書の提出は省略できます。
租税条約の適用に対し、条約の特典の適用が可能な居住者についての条件が定められている租税条約の規定、「特典条項」がある租税条約の場合も、取扱自体は共通事項と同じですが、届出書の他に「居住者証明書(相手国の居住者であることを証明。原本提出か源泉徴収義務者に提示)」と「特典条項に関わる付表(様式17)」の提出が必要です。
特典条項に関わる付表は、租税条約の適用の対象に含まれる居住者であるかを判断する書類で、特典条項がある租税条約の対象となりたいと思う場合に届出書を添えて提出してください。
支払者が原本を提示してもらった場合は、「証明書の作成年月日」「確認日」「確認者の名前」「確認した旨」を「租税条約に関する届出書」の「その他参考となるべき事項」に書き、居住者証明書のコピーを作成して提示の日から5年間保存する義務があります。ここでの居住者証明書は提示の日前1年以内の作成物に限られます。
相手国と日本の間で課税法上の取扱いが違う法人などに当たる場合は、、「外国法人の株主等の名簿兼相手国団体の構成員の名簿(様式16)」を添えて租税条約の適用の対象となれる人を明らかにすることが必須です。

海外出向の場合、所得税額はどのように精算されるのでしょうか。

 

日本内の会社に所属している給与所得者が、1年を超えた予定で外国の支店で勤務したり、海外にある子会社に出向したりする場合は、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。このような非居住者がもらう給与は、給与の支払いを行う会社が日本の本社であっても、勤務地が外国であれば日本の所得税の課税はありません。
なので、出国日までの日本内から得た所得に対しての源泉徴収税額を精算する必要が生じます。この精算の仕方は、毎年12月の年末調整と同じで、出国日までに会社ですることになります。会社には、「給与所得者の保険料控除申告書」を出してください。この調整で控除となる保険料は、出国日までに支払いを終えた金額が対象となります。
それに、今年の初めに出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容の変更有無を確かめてください。控除対処扶養親族等になるかの判断は、出国時の現況によります。扶養親族や配偶者に所得がある場合は、海外勤務を始める年の1年分の所得金額を出国時の現況で見積もりを出し、扶養控除か配偶者控除の対象になれるかどうか判断します。
もし配偶者特別控除がもらえたら、会社に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も提出する必要があります。

海外で勤務をしている顧問や相談役などが含まれる役員などに支払われる給与の税金はどうなるのでしょうか。

 

日本内の会社に海外支店などに転勤することになった給与所得者は、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。このような非居住者がもらう給与は、給与の支払いを行う会社が日本の本社であっても、勤務地が外国であれば日本の所得税の課税はありません。
しかし、日本の法人の役員の場合はその扱いが違います。役員の給与に関しては、日本国内で発生した所得という扱いになり、支払の前に20%の日本の所得税が源泉徴収されることとなります。この源泉徴収の対象には、支店長など使用人としての常時勤務をする役員は含まれていません。
こういった役員の給与の課税の取扱いについて日本はいくつかの国と租税条約を締結しており、その租税条約が最優先となります。

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