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源泉徴収義務者と源泉徴収の税率について教えてください。
外国法人や非居住者に対して、国内で発生される国内源泉所得を支払う人は、その支払いの時に所得税・復興特別所得税を源泉徴収し、納める義務を持っています。
この国内源泉所得が国外で支払われる場合は、源泉徴収の必要はないのが原則ですが、その支払者が国内に居所か住所を持っているか、国内に事業所や事務所またこれらに準じるものを持っている際には、国内での支払いだと判断し、源泉徴収をすることになります。
源泉徴収税額は、日本国内の源泉所得の支払金額に税率をかけて計算しますが、公的年金などのように支払金額から一定の金額を控除した額数に税率をかけて計算するものもあります。
非居住者などへの支払いが外貨などで行われる場合は、円に換算した上で源泉徴収をします。換算は、原則として支払いの際の電信買相場になっていますが、支払いがかなり遅れた場合は実際に支払った日の電信買相場で処理しても構いません。
税率は次の通りです。
(1) 民法の定めによった組合契約などに従って行う事業から発生する利益で、契約の定めによって配分をもらうもの:20.42%
(2) 土地などの譲渡の対価:10.21%(ただし譲渡対価が1億円を下回り、土地などを自分かその親族の居住用に提供するために譲渡してもらった個人に対しては不要)
(3) 人的役務を提供する事務の対価:20.42%
(4) 不動産の賃貸料など:20.42%(自分かその親族の居住用に提供するために譲渡してもらった個人に対しては不要)
(5) 利子など:15.315%
(6) 配当等
*上場株式などの配当など:7.147%(2014年1月1日からは15.315%)
*私募公社賃の運用投資信託などの収益の分配:15.315%
*上記二つ以外の配当:20.42%
(7)貸付金の利子:20.42%
(8)使用料など:20.42%
(9)非居住者に支払う給与などの人的役務の報酬など:20.42%
(10)公的年金など:20.42%(年齢が65歳以上は10万円、それ以外は6万円に年金を支払った月数をかけた金額を控除した額数に税率をかける)
(11)事業の広告宣伝のための賞金:20.42%(50万円を引いた額数に税率をかける)
(12)生命保険契約に従う年金など:20.42%(支払ってきた保険料か掛金の中で、支払われる年金の金額に対応する所の金額を引いた額数に税率をかける)
(13)定期積金の給付補てん金など:15.315%
(14)匿名の組合契約に従う利益の分売:20.42%
総勢条約が非居住者などの居住地国との間に結ばれていて、支払日の前の日までに「租税条約に関する届出書」を提出したケースは、上記の税率が租税条約の限度税率を超えた場合は当該限度税率によって源泉徴収が行われます。
所得税を限度税率で源泉徴収する場合は、復興特別所得税の源泉徴収の必要はありません。
非居住者などに対して行われる源泉徴収の仕組みについて教えてください。
外国法人や非居住者に対して、国内で発生される国内源泉所得を支払う人は、その支払いの時に所得税・復興特別所得税を源泉徴収し、納める義務を持っています。
この国内源泉所得が国外で支払われる場合は、源泉徴収の必要はないのが原則ですが、その支払者が国内に居所か住所を持っているか、国内に事業所や事務所またこれらに準じるものを持っている際には、国内での支払いだと判断し、源泉徴収をすることになります。
組合契約事業で発生した利益の配分は、組合契約を結んだ組合員の資格を持っている非居住者などがその組合契約の定めによった計算期間で発生した利益につき金銭かそのほかの資産を対価としてもらう場合は、配分する人をその利益を支払った人とみなします。
源泉徴収の時期は、現実に源泉所得を支払う際となっています。すなわち、所得の支払いが確定しても、実際の支払いを行わない限り、源泉徴収の必要がなくなります。
ただし、配当などの支払いが確定した日から1年を超えた日までに支払いが行われていない場合はその1年を超えた日に源泉徴収が行われ、組合契約事業からの利益にかんして、組合契約の定めによる計算期間の最終日の次の日から2か月を超えた日までに支払いが行われていない場合はその2か月を超えた日に源泉徴収が行われます。また法人の役員の賞与の支払いが確定した日から1年を超えた日までに支払いが行われていない場合はその1年を超えた日に源泉徴収が行われ、割引債の償還差益はその割引債を発行する際に行われます。
こういった源泉徴収税額を納めるには、徴収した日が含まれている月の次の月10日までに「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」を添付していちばん近い金融機関や管轄税務署の窓口、またはe-taxで納めることになります。
源泉徴収が国外で行われ、その支払者が国内に居所か住所を持っているか、国内に事業所や事務所またこれらに準じるものを持っていて国内での支払いだと判断された場合の納付期限は事務手続きなどを配慮して次の月の最終日となります。
租税条約に基づいて、源泉徴収税額の還付は請求できるのでしょうか。
日本国内の非居住者や外国法人が国内源泉所得の支払いを受ける場合、この源泉徴収される所得税や復興特別所得税に関して、租税条約のしたがって軽減か免除を受けたいのなら、「租税条約に関する届出書」の提出が必要となります。
この届出書は、書式がその支払いの内容によって異なり、(1)配当で生じた所得税か復興特別所得税の免除・軽減(様式1)(2)利子で生じた所得税か復興特別所得税の免除・軽減(様式2)(3)使用料で生じた所得税か復興特別所得税の免除・軽減(様式3)と分かれます。
所得の支払者が正副2枚を書いて、最初にその所得の支払いを受ける日の前の日までに源泉徴収義務者、すなわち支払者を通してその支払者の納税地の管轄税務署長宛てに提出します。
支払者の納税地の管轄税務署宛てへの「租税条約に関する届出書」の提出がなかったら、その支払いの時に国内法の規定による源泉徴収を行うこととなりますが、後で支払者を通して「租税条約に関する届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を支払者の管轄税務署長宛てに提出したら、軽減化免除の適用をうけた場合の源泉税額と日本国内法での源泉税額の差額の還付が請求できます。
この提出した届出書の内容に変動があったら、変動を起こした事項などを書いた届出書を提出しなければなりません。
この変動の内容が、配当で生じた所得税の軽減をもらう場合の「元本の数量」の増減などの特殊の場合は、変動に関する届出書の提出は省略できます。
租税条約の適用に対し、条約の特典の適用が可能な居住者についての条件が定められている租税条約の規定、「特典条項」がある租税条約の場合も、取扱自体は共通事項と同じですが、届出書の他に「居住者証明書(相手国の居住者であることを証明。原本提出か源泉徴収義務者に提示)」と「特典条項に関わる付表(様式17)」の提出が必要です。
特典条項に関わる付表は、租税条約の適用の対象に含まれる居住者であるかを判断する書類で、特典条項がある租税条約の対象となりたいと思う場合に届出書を添えて提出してください。
支払者が原本を提示してもらった場合は、「証明書の作成年月日」「確認日」「確認者の名前」「確認した旨」を「租税条約に関する届出書」の「その他参考となるべき事項」に書き、居住者証明書のコピーを作成して提示の日から5年間保存する義務があります。ここでの居住者証明書は提示の日前1年以内の作成物に限られます。
相手国と日本の間で課税法上の取扱いが違う法人などに当たる場合は、、「外国法人の株主等の名簿兼相手国団体の構成員の名簿(様式16)」を添えて租税条約の適用の対象となれる人を明らかにすることが必須です。
租税条約に基づいて、源泉徴収税額の届出書について教えてください。
日本国内の非居住者や外国法人が国内源泉所得の支払いを受ける場合、支払者の納税地の管轄税務署宛てへの「租税条約に関する届出書」の提出がなかったら、その支払いの際に国内法の規定による源泉徴収を行うこととなります。
ただし、支払者を通して「租税条約に関わる届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を支払者の管轄税務署長宛てに提出したら、軽減化免除の適用をうけた場合の源泉税額と日本国内法での源泉税額の差額の還付が請求できます。
租税条約の適用の対象となる人が、届出書を出してなかったことで源泉徴収された所得税か復興特別所得税の中で、その租税条約の規定に従って免除か軽減の対象としたい金額について還付請求をする場合は、「還付請求書」に「届出書」と支払内容が明確になっている書類のコピーなどを添えます。
還付金は申請した非居住者に還付するのが原則ですが、代理人によって還付金を受領したい場合は非居住者からの委任状とサイン証明書か印鑑証明書、これらの翻訳文を添えてください。
最初の納付が期限後になったら、本税部分に対しての請求は可能ですか、加算税などの附帯税に対しては還付ができないので注意してください。
免税芸能法人などの役務提供の事務の対価や割引債の償還差益に関わる源泉税額の還付請求や利子所得に相手国の租税が課されている場合の外国税額の還付は、書式と手続き方法が違いますのでこれにも注意してください。