国内源泉所得に関して、その範囲のことが知りたいです。

 

居住者の場合は日本国内はもちろん、国外での所得も課税の対象となりますが、外国法人と非居住者の場合は日本国内での所得、「国内源泉所得」のみがその対象に入ります。
ここでの国内源泉所得とは以下の通りがあります。

(1) 日本内で行われる事業や国内での資産の保有や運営、譲渡で発生する所得
(2) 日本内で組合契約などに従って行う事業から発生する利益で、その組合契約の定めによって配分されるものの中の一定の物
(3) 日本内にある建物や建物の付属設備、構築物の譲渡、土地、土地の上にある権利の対価
(4) 日本内で行われる人的役務の提供を事業にする人の、その人的役務の提供の対価
(5) 日本内の不動産と不動産の上にある権利などの貸付で得る対価
(6) 日本の法人から発行した社債、国債、地方債の利子、外語区の法人から発行する債券の利子の中の一定のもの、日本内の営業所の預貯金の利子など
(7) 日本の法人からもらう利益の配当、剰余金の分配、剰余金の配当など
(8) 日本内で勤める人に貸し付けた貸付金の利子で、日本内の業務と関わりがあるもの
(9) 著作権の使用料とその譲渡の対価、日本内で勤める人からもらった工業所有権などの使用料とその譲渡の対価、機械装置などの使用料で日本内の業務と関わりがあるもの
(10) 非居住者に支払われる日本内で行う勤務の賞与、給与、退職手当、人的役務の提供の報酬や公的年金など
(11) 日本内で行う事業の広告宣伝などのための賞金品
(12) 日本内にある営業所などを通じて結んだ保険契約などに基づく年金など
(13) 日本内にある営業所などが受け入れた定期預金の給付補てん金など
(14) 日本内の事業を行う人に対する出資に、匿名組合契約書に従う利益の分売
こういう場合の課税方法は、恒久的施設があるかないか、国内源泉所得の種類によって違います。租税条約と国内源泉所得との定めに違いがある場合は、租税条約を優先します。

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