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非居住者などへの課税の仕組みはどうなっているのでしょうか。
日本の所得税法上、納税の義務のある個人の場合は居住者・非居住者に、法人の場合は内国法人・外国法人に区分して、非居住者や外国法人への課税範囲を<国内源泉所得に限る>こととしています。
それに、この非居住者と外国法人が日本内に事業所や支店などの<恒久的施設>を持っているかどうか、どんな種類の国内源泉所得を持っているかによって、課税の仕方が違います。
なので、非居住者と外国法人に対しての課税を考える場合は、その収入が国内源泉所得に含まれているかどうか、日本内に恒久的施設を持っているかどうかを判定することになります。ここでの国内源泉所得の種類を分けることが必要です。
その納付の課税方式は源泉徴収方式と申告納税方式が使われており、日本内の恒久的施設を持っている非居住者に関しては、居住者と同じ申告納税方式が原則ですが、他の場合は源泉徴収のみで課税関係が終わるという源泉分離課税方式が原則となります。