非居住者などに対して行われる源泉徴収の仕組みについて教えてください。
外国法人や非居住者に対して、国内で発生される国内源泉所得を支払う人は、その支払いの時に所得税・復興特別所得税を源泉徴収し、納める義務を持っています。
この国内源泉所得が国外で支払われる場合は、源泉徴収の必要はないのが原則ですが、その支払者が国内に居所か住所を持っているか、国内に事業所や事務所またこれらに準じるものを持っている際には、国内での支払いだと判断し、源泉徴収をすることになります。
組合契約事業で発生した利益の配分は、組合契約を結んだ組合員の資格を持っている非居住者などがその組合契約の定めによった計算期間で発生した利益につき金銭かそのほかの資産を対価としてもらう場合は、配分する人をその利益を支払った人とみなします。
源泉徴収の時期は、現実に源泉所得を支払う際となっています。すなわち、所得の支払いが確定しても、実際の支払いを行わない限り、源泉徴収の必要がなくなります。
ただし、配当などの支払いが確定した日から1年を超えた日までに支払いが行われていない場合はその1年を超えた日に源泉徴収が行われ、組合契約事業からの利益にかんして、組合契約の定めによる計算期間の最終日の次の日から2か月を超えた日までに支払いが行われていない場合はその2か月を超えた日に源泉徴収が行われます。また法人の役員の賞与の支払いが確定した日から1年を超えた日までに支払いが行われていない場合はその1年を超えた日に源泉徴収が行われ、割引債の償還差益はその割引債を発行する際に行われます。
こういった源泉徴収税額を納めるには、徴収した日が含まれている月の次の月10日までに「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」を添付していちばん近い金融機関や管轄税務署の窓口、またはe-taxで納めることになります。
源泉徴収が国外で行われ、その支払者が国内に居所か住所を持っているか、国内に事業所や事務所またこれらに準じるものを持っていて国内での支払いだと判断された場合の納付期限は事務手続きなどを配慮して次の月の最終日となります。