海外で勤務をしている途中、不動産を人に売りましたがこの場合の税金はどうなるのでしょうか。

 

日本内の会社に海外支店などに転勤することになった給与所得者は、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。
非居住者の場合は、日本国内で生じた所得にだけ日本の所得税が賦課されるので、日本国内で不動産の売却によって得た所得は、日本の譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得の扱いにされるので、確定申告が原則として必要となり、この金額の計算は、居住者のケースと同じになります。
この確定申告の期限は、次の年の2月16日~3月15日までとなっていますが、事前に納税管理人を決めて「所得税の納税管理人の届出書」を非居住者の納税地を管轄する税務署長宛てに提出して、その納税管理人を通して確定申告書を提出することとなります。つまり、確定申告は非居住者の管轄税務所に対して提出しますが、提出後の税務署から送られる書類は納税管理人に対することとなります。
この納税管理人は、個人か法人どちらでも大丈夫です。

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