租税条約に基づいて、源泉徴収税額の届出書について教えてください。
日本国内の非居住者や外国法人が国内源泉所得の支払いを受ける場合、支払者の納税地の管轄税務署宛てへの「租税条約に関する届出書」の提出がなかったら、その支払いの際に国内法の規定による源泉徴収を行うこととなります。
ただし、支払者を通して「租税条約に関わる届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を支払者の管轄税務署長宛てに提出したら、軽減化免除の適用をうけた場合の源泉税額と日本国内法での源泉税額の差額の還付が請求できます。
租税条約の適用の対象となる人が、届出書を出してなかったことで源泉徴収された所得税か復興特別所得税の中で、その租税条約の規定に従って免除か軽減の対象としたい金額について還付請求をする場合は、「還付請求書」に「届出書」と支払内容が明確になっている書類のコピーなどを添えます。
還付金は申請した非居住者に還付するのが原則ですが、代理人によって還付金を受領したい場合は非居住者からの委任状とサイン証明書か印鑑証明書、これらの翻訳文を添えてください。
最初の納付が期限後になったら、本税部分に対しての請求は可能ですか、加算税などの附帯税に対しては還付ができないので注意してください。
免税芸能法人などの役務提供の事務の対価や割引債の償還差益に関わる源泉税額の還付請求や利子所得に相手国の租税が課されている場合の外国税額の還付は、書式と手続き方法が違いますのでこれにも注意してください。
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