海外で勤務をしている途中、株式を人に渡しましたがこの場合の税金はどうなるのでしょうか。

 

日本内の会社に所属している給与所得者が、1年を超えた予定で海外の支店等に転勤することになると、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。この場合、日本での課税は国内源泉所得だけとなります。恒久的施設を持っているかいないかでその課税方法が違いますが、転勤勤務などの給与所得者であれば、恒久的施設を持っていない非居住者となります。こういう非居住者の株式譲渡の場合は、以下の1~6のいずれかに当たる所得が日本国内の源泉所得となり、課税の対象に含まれます。1~5の項目の場合は15%の税率が、6の項目の場合は総合課税として課せられます。これらに当たる場合は、確定申告もしなければなりません。
1.内国法人の株式などを買集め、これを内国法人などに譲渡して得た所得
2.内国法人の特殊関係株主などの資格を持つ非居住者が、内国法人の株式などを譲渡して得た所得
3.特定の不動産関連法人の株式を譲渡して取得した所得
4.税制適格ストックオプションの権利を使って得た特定の株式などを譲渡して得た所得
5.日本滞在中に行った内国法人の株式などの譲渡で得た所得
6.日本国内のゴルフ場の株式の形のゴルフ会員権を譲渡して得た所得
租税条約によって、この項目に当たっても日本の課税対象から外れる場合もあります。

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